島津山ゴルフ倶楽部は、港区・品川区・渋谷区・目黒区・世田谷区在住者のプライベートゴルフサークルです





第1条(エチケット)
本団体会員は、社会人として自己の言動に責任を持ち、ゴルファーとしてマナーを重んじるものとする。


第2条(名称)
本団体は、「島津山ゴルフ倶楽部」を正式名称とする。


第3条(目的)
本団体は、ゴルフの技術及びマナーの向上を通じ、会員相互の友好を深めることを目的とする。


第4条(会員)
会員は、原則として東京都港区・品川区・目黒区・渋谷区・世田谷区に居住する者とする。
その他の会員資格及び入会条件については、都度の「募集要項」に規定されるものとする。


第5条(会費等)
本団体は、非営利のプライベートクラブとして、入会金・月会費を徴収しないものとする。
企画に要する費用は、参加者各自の実費負担とする。
ラウンド参加時に係る交通費は、乗合車両各車での公平負担とする。
万が一、ラウンド中及び車両移動中に事故等が発生した場合は、各自の損害保険にて対応する。


第6条(入会)
本団体に入会する為には、氏名、居住地区、誕生年、性別、ゴルフ歴、メールアドレスをHP上の所定の申込欄から申し込み、顔合わせ会を経て掲示板に入室した時点で会員となるものとする。
会員種別は以下とする。
@ 仮会員   月例ラウンドへの参加が3回以下のメンバー
A 正会員   月例ラウンドへの参加が4回以上のメンバー
B 特別会員 事情によりクラブへの参加が難しくなった正会員で役員会が承認したメンバー
なお【Gサークル】登録団体に所属する者は原則入会できない。当該団体への勧誘は一切禁止する。
仮会員は、役員会の決議によって即時に入会が見送りになり得ることを了承する。



第7条(役員)
本団体は、以下の理事を役員として設置し運営することとする。
役員の総数は5名までとし、運営上の重要な決定は役員会の決議によってなされるものとする。
非常任理事は常任理事によって任命され、任期はその期末までとする。
また、本団体はラウンド企画等の連絡をウェブ上の掲示板にて行い、役員を掲示板管理者とする。
@ 代表理事(常任) 1名
A 副代表理事(常任) 2名 (男性1名・女性1名)
B 非常任理事 適宜


第8条(企画)
会員が参加する企画はラウンドを主とし、役員並びに企画幹事が立案・遂行する。
期の始まりは1月1日とし、期末には親睦会として納会を開催する。
また、役員は公式行事として入会申込者に対する顔合わせ会を開催する。
企画における詳細は、以下のこととする。
@ 月に一度(基本第4日曜日)月例ラウンドを行い、会員はできる限り参加する。
A 正会員は、月例以外に企画ラウンドを企画することができる。
B 企画は、メンバーのみが参加するものとする。
C 会員は、ゴルフ規則・マナー・エチケットを前向きに学ぶ姿勢を持つ。


第9条(退会)
本団体を退会する場合は、その旨をEメールにて代表幹事に通知する。本人もしくは役員による掲示板登録抹消を以って退会となるものとする。なお退会と同時に保管されている情報は破棄される。


第10条(除名)
本団体は、以下に該当する者に対し、除名を行うことができるものとする。
また除名者は全会員に通知され、通知日を以て本団体との関わりを一切持たないものとする。
@ 公序良俗に反する言動、社会人として一般常識の欠如した言動を行う
A 異性に対して、不快感を与える言動を行う
B 会則及びルールを遵守しない
C 特段の事情及び連絡なく、月例ラウンドに3ヶ月以上不参加の者
D トラブル(第6条の団体に関わる問題他)等が運営に支障をきたすと役員会にて判断された場合


第11条(個人情報の管理)
会員の個人情報は代表幹事が管理をし、クラブ運営以外に第三者に開示しないものとする。
また、クラブ活動で知った他の会員の個人情報並びに連絡掲示板、活動写真等を会員でない第三者へ提供又は閲覧、漏洩することを禁止するものとする。
HP掲載の写真については、プライバシーを最大限に考慮する。
ただし、会員は集合写真等やむを得ず削除できない場合があることを了承するものとする。


第12条(変更)
本規約は、会員の意見により、役員会の決議を以て都度変更することができる。


第13条(その他)
本規約の他に定めがない限り、公序良俗に反しないクラブ運営の努力を会員全員が行うものとする。


2008年8月1日改訂
2008年7月1日改訂
2007年7月1日制定





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